Neutrinoの輸出に関する情報

輸出に関する情報 – 重要

すべてのNewtrino MWIRカメラは、関連する技術データ(一般公開用に承認されているデータを除く)と合わせて、米商務省(USDOC)により輸出が規制されており、米国またはカナダ国外での輸出、再輸出、または再転送には、事前にUSDOCから検証輸出許可が必要です。 すべてのNeutrinoカメラに対する輸出規制品目番号(ECCN)は6A003b.4.aです。 

Neutrinoカメラの検証輸出許可を取得するために、フリアーシステムズが商務省に申請する際に必要となるフォームは2種類あります。

  1.  STA 「最終荷受人・購入者申告書」は、荷受人およびエンドユーザーが記入しなければなりません。 フリアーシステムズの輸出担当者が、記入済みのフォームをUSDOCに提出します。 米国政府からの事前の承認なく、Neutrinoカメラおよび関連技術データを輸出、再輸出、または再転送することはできません。 米国の法律に反する転用は禁止されています。
  2. FLIR TIS(取引情報Form) また、以下も参照してください。 フリアーシステムズ輸出ファクトシート.

全般

フリアーシステムズには、輸出規制に関する十分な知識を持つ貿易コンプライアンス専門家チームがあり、輸出に関する質問や問題をお持ちのお客様の相談に応じています。 米国外にFLIRカメラを輸出または再輸出することを予定している米国内のお客様に対して当社がカメラを販売した場合、フリアーシステムズのカメラが他の製品に統合されているかどうかにかかわらず、米国政府の当該管轄部門に必要な輸出許可を申請することはそれぞれのお客様の責任となります。 米国の法律に反する転用は禁止されています。

赤外線カメラの輸出を規制する輸出方針は米国政府が制定しているものであり、フリアーシステムズが方針の要件に準拠するために、お客様も同様にこれらの条件に必ず従うことへの同意をお願いしています。

フリアーシステムズのOEMサーマルカメラ製品の輸出に関して質問または懸念がある場合は、 [email protected]

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